後見制度支援信託制度とは,
成年後見人,未成年後見人による本人の財産の使い込み(横領)を
防ぐために設けられた制度です。
(1)後見制度支援信託の対象財産は,
金銭に限ります。
(2)すべての事件において,後見制度支援信託を利用できるわけではありません。
信託銀行に対する手数料の支払いが必要になるので,
金銭が一定額以上の場合に限ります。
(3)家庭裁判所が後見制度支援信託の利用を検討すべきと考えた場合は,
後見人として,専門職(司法書士,弁護士など)を選任します。
専門職後見人が信託銀行と信託契約を締結します。
信託契約締結後,専門職後見人は辞任し,親族後見人が選任されます。
(4)後見制度支援信託を利用した場合,
信託した金銭を払い戻すには,家庭裁判所の指示書が必要になります。
詳しくは最高裁HP
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/30404002.pdf
ーーーーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/