老齢基礎年金(国民年金)
老齢厚生年金(厚生年金)
退職共済年金(共済年金)
上記のような老齢による年金給付を受ける場合,
日本年金機構(旧社会保険庁)から
扶養親族申告書が送付されてくることがあります。
平成21年分は,平成21年10月27日より順次送付されています。
*年金額が,65歳未満は108万円未満、65歳以上は158万円未満の場合は,送付されません。
①提出期限がすぎてしまった場合でも、すみやか提出してください。
扶養親族申告書が提出されない場合は、
基礎控除や扶養控除などの控除が受けられず、
源泉徴収される金額(所得税の金額)が多くなります。
②扶養親族申告書が提出されない場合は,
たとえ,扶養親族がいないときでも,
自分自身の基礎控除等を受けることができないので、提出してください。
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詳しくは,下記のとおり。
社会保険庁HP
扶養親族等申告書に関するQ&A
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/fuyo_ans01.htm#qa31
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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/