身体障害者,精神障害者には,
老齢基礎年金がもらえる年齢に達していなくても,
障害の程度により,
障害基礎年金が
支給されることがあります。
要件として,
①国民年金の保険料納付要件を満たしていること。
A:初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、
または
B:初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(保険料の免除期間は,未納にはなりません)。
*初診日とは,障害の原因となった病気やケガについて,初めて医師の診察を受けた日です。
②障害程度が1級または2級(厚生年金保険の場合は,3級もあり)に該当すること。
この1級または2級は,精神障害者手帳又は身体障害者手帳の等級とは,異なる基準です。
年金の方が,手帳よりも基準は厳しいようです。
*国民年金の保険料を経済事情で納付できない場合は,保険料免除の申請をしておきましょう。
国民年金の相談は,市役所(区役所)が窓口です。
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障害者年金の詳細は,下記のとおりです。
日本年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index4.html
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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/