札幌~簡易裁判所の訴訟,少額訴訟,支払督促
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年1月9日土曜日
病院・施設の保証人と後見人
病院に入院する場合や施設に入所する場合,
保証人を求められます。
費用の支払いを確保するため,
亡くなったときのため,
などが,理由のようです。
ただし,
後見人は,保証人に就任する法的な義務がありません。
特に,第三者が後見人の場合は,
保証人になることは,通常ありません。
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