2010年1月27日水曜日

高齢者虐待2

原則として,高齢者虐待を発見した人は,

市町村に対し,通報する義務があります。


高齢者虐待の相談先です。

北海道高齢者総合相談・虐待防止センター
http://www.dochoju.jp/soudan/

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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

(養護者による高齢者虐待に係る通報等)

第七条  
 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない

 前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない

 刑法 (明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。

第八条  
 市町村が前条第一項若しくは第二項の規定による通報又は次条第一項に規定する届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

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