2010年1月15日金曜日

北海道 札幌 扶養請求(扶養料請求)の調停申し立て



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(1)最近は,介護による経済的負担の問題や長寿化による親の経済的困窮問題などから,
扶養親族間の金銭的な援助や介護労働の分担をめぐって,争いになることが増えているようです。
扶養の順位(民法878条),
扶養の程度又は方法(民法879条)については,
まず扶養親族間の協議により決定しますが,
扶養親族間の協議が成立しない場合は,家庭裁判所の調停を申し立てることになります。
調停が不成立の場合は,裁判官の審判により決定されます。


(2)扶養義務は,民法に定めてあります。

①夫婦間については,民法752条により,


②直系血族の間(親と子の間,祖父母と孫の間)および兄弟姉妹の間については,民法877条1項により,



互いに扶養する義務があることが定められています。



③それ以外の3親等内(叔父と甥の間,嫁と姑の間など)の親族については,家庭裁判所が,特別の事情ありと認めた場合に,扶養義務が発生します。





(3)扶養義務には,

扶養される人と扶養する人の関係により,



①生活保持義務


②生活扶助義務



の2つに分けられると解されています。



①生活保持義務の場合,

扶養する人は,扶養される人に対して,自己と同程度の生活をさせる必要があります。

A:親の子ども(ただし,未成熟の子どもに限る)に対する扶養,

B:夫婦における,他方の配偶者に対する扶養,

が,生活保持義務にあたります。




②生活扶助義務の場合,

扶養する人が生活に困窮しており,

扶養する人が自己の地位に相応しい生活を犠牲にすることなく,経済的余裕があった場合において,

初めて,扶養する人に扶養する義務が発生します。

A:子どもの親に対する扶養や,

B:兄弟姉妹間の扶養,

などが,②生活扶助義務にあたります。




(4)扶養の方法は,
①金銭扶養(お金で援助する)
②引取り扶養(引き取って面倒を見る)
に大別することができます。
原則は,金銭扶養です。
引取り扶養は,介護などの労働を強制させることにつながるからです。



(5)扶養請求調停は,扶養親族間で協議がまとまらない場合に,
家庭裁判所に申し立てをします。
①相手方の住所地の家庭裁判所
または
②当事者が合意で定める家庭裁判所
に申し立てをします。
申立人の戸籍謄本1通,
相手方の戸籍謄本1通,
扶養権利者の戸籍謄本1通,
収入印紙は扶養権利者1名につき1200円,
郵便切手(各家庭裁判所によって異なります。)
が必要になります。
なお,親の未成熟子に対する扶養義務は,離婚前は婚姻費用分担請求として,離婚後は,養育費請求または扶養料請求として申し立てます。
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合は,
原則として自動的に審判手続が開始され,裁判官が,必要な審理を行った上,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
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(同居、協力及び扶助の義務)

民法
第七百五十二条  

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。



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(扶養義務者)

民法
第八百七十七条  

 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
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