後見人が,本人の郵便物を受け取ることはできます。
しかし,本人の住所ではなく,
後見人の住所に
配達(いわゆる転送)してもらうことはできま
せん。
質問:入院中の親族に代わり転送を受けたい。
回答:できません。
日本郵便HP
http://www.post.japanpost.jp/question/106.html
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なお,病院への入院中だけ,その病院に転送することはでき
ます。
質問:入院中だけ病院へ転送したい。
回答:できます。
日本郵便HP
http://www.post.japanpost.jp/question/105.html
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なお,転居届をしても,転送されない郵便物があります。
「転送不要」と記載された郵便物は,転送されません。
重要書類は,転送されないことが多いです。
(例)税務署からの通知,銀行からの通知など
差し出し人に対し,住所変更の届け出をしましょう。
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当事務所のHP
http://ishihara-shihou-gyosei.com/