2010年1月16日土曜日

郵便物の受取り



後見人が,本人の郵便物を受け取ることはできます。


しかし,本人の住所ではなく,


後見人の住所に


配達(いわゆる転送)してもらうことはできません



質問:入院中の親族に代わり転送を受けたい。


回答:できません。


日本郵便HPhttp://www.post.japanpost.jp/question/106.html

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なお,病院への入院中だけ,その病院に転送することはできます


質問:入院中だけ病院へ転送したい。

回答:できます。

日本郵便HPhttp://www.post.japanpost.jp/question/105.html


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なお,転居届をしても,転送されない郵便物があります。


「転送不要」と記載された郵便物は,転送されません。


重要書類は,転送されないことが多いです。


(例)税務署からの通知,銀行からの通知など



差し出し人に対し,住所変更の届け出をしましょう。



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