札幌~簡易裁判所の訴訟,少額訴訟,支払督促
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年1月11日月曜日
成年後見と身体障害
成年後見の申立ての要件は,
精神上の障害による判断能力の衰えに限るので,
身体障害のみの場合は,成年後見を利用することができません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
当事務所のHP
http://ishihara-shihou-gyosei.com/
次の投稿
前の投稿
ホーム