2010年2月2日火曜日

介護者の責任

介護者(保護責任者)が,要介護者の介護を放棄した場合,



要介護者の生命・身体を危険にさらすことになり,



刑法218条の保護責任者遺棄罪,



刑法219条の遺棄致死傷罪に該当することがあります。





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母と同居していた被告人が,

自力で起き上がることができず,自力による食物摂取および排泄処理ができない母を置き去りし,

栄養不良及び寒冷のため, 母が凍死した事例


事件番号 平成16(わ)55
事件名 保護責任者遺棄致死被告事件
裁判年月日 平成16年06月24日
裁判所名・部 金沢地方裁判所 3



懲役4年(求刑懲役5年)の実刑判決





最高裁判所HP

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=7887&hanreiKbn=03



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(保護責任者遺棄等)

刑法
第218条 

 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。


(遺棄等致死傷)
第219条 

 前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。



(傷害)
第204条 

 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。



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