老人福祉法,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律,知的障害者福祉法には,
市町村長に,成年後見の申立権があることを規定しています。
ただし,「その福祉を図るため特に必要があると認めるとき」との,要件がついています。
上記要件が認められるのは,
本人が成年後見を必要とする状態であるにも関わらず,
配偶者や4親等内の親族がおらず、申立人がいない場合や,
配偶者や4親等内の親族がいるが、これらの人が申し立てを拒否する場合です。
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老人福祉法
(審判の請求)
第三十二条
市町村長は、六十五歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第七条 、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
(審判の請求)
第五十一条の十一の二
市町村長は、精神障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第七条 、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。
知的障害者福祉法
(審判の請求)
第二十八条 市町村長は、知的障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第七条 、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。
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