①後見人の配偶者
②後見人の直系血族(親,子,孫)
③後見人の兄弟姉妹は,
後見監督人になることができません。
後見人を監督する者として,不適切だからです。
*実際は,後見監督人には,弁護士など専門家が就任することが多いようです。
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(後見監督人の欠格事由)
民法
第八百五十条
後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない
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