2009年12月24日木曜日

後見人の欠格(後見人に就任できない人)

後見人の欠格事由(後見人に就任できない人) は,以下のとおりです。

①未成年者

②家庭裁判所により,解任された親権者,後見人,保佐人,補助人

③破産者
(ただし,過去に破産していても,破産手続きが終了し,復権した者は,就任できます。)

④被後見人(本人)に対し,訴訟をした者,訴訟をした者の配偶者および直系血族(親,子,孫)

⑤行方不明の者


後見人に就任後,上記に該当した場合,後見人を退任させられます。

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(後見人の欠格事由)
民法
第八百四十七条  次に掲げる者は、後見人となることができない。
一  未成年者
二  家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三  破産者
四  被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五  行方の知れない者

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