後見人の欠格事由(後見人に就任できない人) は,以下のとおりです。
①未成年者
②家庭裁判所により,解任された親権者,後見人,保佐人,補助人
③破産者
(ただし,過去に破産していても,破産手続きが終了し,復権した者は,就任できます。)
④被後見人(本人)に対し,訴訟をした者,訴訟をした者の配偶者および直系血族(親,子,孫)
⑤行方不明の者
後見人に就任後,上記に該当した場合,後見人を退任させられます。
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(後見人の欠格事由)
民法
第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者
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