2009年12月7日月曜日

介護保険における住宅改修

在宅介護のために,

住宅を改修工事(法律の要件に該当する改修工事に限る)をした場合,

いったん,工事業者に工事代金全額を支払った後,

介護保険から工事代金の9割(ただし,工事代金の上限は20万円)が支給されます。


*ただし,改修工事に着手する前に

担当のケアマネジャーまたは市役所保健福祉課に相談ください。

介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書を

改修工事の前に市役所へ提出する必要があります。


(例)工事代金が,上限額である20万円の場合は,

自己負担は2万円のみで,残り18万円は介護保険から支給されます。


財団法人テクノエイド協会HP 介護保険における住宅改修
http://www.techno-aids.or.jp/jyutaku/kaigo.shtml

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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/