在宅介護のために,
住宅を改修工事(法律の要件に該当する改修工事に限る)をした場合,
いったん,工事業者に工事代金全額を支払った後,
介護保険から工事代金の9割(ただし,工事代金の上限は20万円)が支給されます。
*ただし,改修工事に着手する前に、
担当のケアマネジャーまたは市役所保健福祉課に相談ください。
介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書を
改修工事の前に市役所へ提出する必要があります。
(例)工事代金が,上限額である20万円の場合は,
自己負担は2万円のみで,残り18万円は介護保険から支給されます。
財団法人テクノエイド協会HP 介護保険における住宅改修
http://www.techno-aids.or.jp/jyutaku/kaigo.shtml
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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/