成年被後見人(本人)が,
遺言書に,
成年後見人(保護者)に財産を与える,というような,
内容を記載しても,
無効になります。
ただし,成年後見人が,
成年被後見人の,夫(妻),父(母),子,孫,兄弟姉妹の場合は,
成年後見人に財産を与えるような遺言書であっても有効です。
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民法
(被後見人の遺言の制限)
第九百六十六条
被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。
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