特定の福祉用具の購入に際しても,
法律の要件を満たした場合は,
介護保険から購入代金(上限額あり)の9割が支給されます。
(いったん購入代金の全額を支払った後,介護保険から9割の支給を受けます。
①厚生労働大臣が定める特定(介護予防)福祉用具の種目であること
(特定福祉用具とは下記の5種類です。)
1 腰掛便座 2 特殊尿器 3 入浴補助用具
4 簡易浴槽 5 移動用リフトのつり具の部分
②特定福祉用具販売の指定を受けている事業所から購入すること。
③同一品目は原則1年に1回のみの購入に限ること。
④介護認定の有効期間内に購入すること。
⑤本人が,居宅(被保険者証の住所)に居住していること 。
⑥日常生活の自立を助けるために必要と認められること。
⑦毎年4月から翌年3月までの1年間で,購入代金の上限額は10万円。
(例)購入代金が,上限額である10万円の場合,
介護保険による支給は9万円。自己負担額は1割の1万円。
*購入前に,担当のケアマネジャーまたは市役所保健福祉課に相談ください。
財団法人テクノエイド協会HP 介護保険給付 福祉用具情報
http://www.techno-aids.or.jp/kaigo/index.shtml
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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/