2011年10月1日土曜日

障害年金の差止めと年金支払請求権の消滅時効

①年金支払請求権(支分権)は,

支払期月の翌月の初日を起算日として,

5年の経過により,時効消滅します。
(平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金の支分権は、5年を経過しても自動的に消滅せず、国が個別に時効を援用することによって、時効消滅する。)


②障害年金の受給権者は,

毎年,障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書などを提出する必要があります。


③診断書などを提出しない場合,

年金の給付が一時差し止められることがあります。


④診断書などを提出しないため,

年金の給付が一時差し止められ,

一時差止めの状態で,年金の支払請求権の消滅時効の期間が経過した場合は,

年金の支払請求権は消滅します。


⑤ただし,一時差止め期間中において,

意思能力(6才から7才ぐらいの子どもの判断能力)をまったく欠いていた場合,

行為能力が成年被後見人に該当するような場合は,

民法158条の第1項の適用ないし準用により,救済される可能性があります。


⑥当然ながら,一時差止め期間中において,

診断書などを提出しなくても(のちに提出した診断書などにより,一時差止め期間中も障害状態により,年金の支払請求権が発生していたと判断された場合に限る)

年金の支払請求権の行使と目されるような行為があった場合は,

年金の支払請求権は,時効消滅しません。



厚生労働省 社会保険審査会 裁決例
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/dl/04_16.pdf


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年金の支分権の消滅時効について


○平成19年7月6日以前に受給権が発生した年金
平成19年7月6日以前に受給権が発生した年金の支給を受ける権利(支分権)は、会計法の規定により、5年を経過したときは時効によって消滅します。ただし、年金記録の訂正がなされた上で裁定(裁定の訂正を含みます。)が行われた場合は、支分権が時効消滅している場合であっても、全額が支給されます。(年金時効特例法による取扱い)
○平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金
年金時効特例法の制定に伴う厚生年金保険法及び国民年金法の一部改正により、平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金の支分権は、5年を経過しても自動的に消滅せず、国が個別に時効を援用することによって、時効消滅することとなりました。5年以上前の給付を受ける権利について、次の(1)又は(2)に該当する場合には、国は時効を援用しないこととします。
(1)年金記録の訂正がなされた上で裁定(裁定の訂正を含みます。)が行われたもの
(2)時効援用しない事務処理誤りと認定されたもの
この取扱いについて、厚生労働省大臣官房年金管理審議官より日本年金機構理事長に対し、通知が発出されています。詳細はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF 76KB)をご覧ください。

日本年金機構HP


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