(1)国民年金の保険料納付は,昭和36年4月1日から開始されました。
(2)国民年金の第3号被保険者制度(サラリーマンの配偶者で専業主婦)は,
昭和61年4月1日から開始されました。
昭和61年3月31日以前は,サラリーマンの配偶者で専業主婦は,
国民年金について,強制加入ではなく,任意加入でした。
任意加入期間は,受給資格期間には反映されますが,
保険料を納付していないので年金額には反映されません。
(3)サラリーマンの配偶者で専業主婦は,国民年金の3号被保険者であって,
厚生年金の被保険者ではないので,老齢厚生年金は支給されません。
*遺族厚生年金は,支給されることがあります。
(4)厚生年金の保険料の納付は,昭和17年6月から開始されました。
当初の加入対象は,現業の男性労働者のみでしたが,
昭和19年10月から事務職や女性労働者も加入対象になりました。
(5)厚生年金の被保険者資格は,
昭和61年4月1日から平成14年3月31日までは,
65才到達により,資格を喪失していましたが,
平成14年4月1日からは,70才到達により,資格を喪失することになりました。
よって,平成14年4月1日時点において,65才以上70才未満(昭和7年4月2日から昭和12年4月1日生まれの者)で,在職していた者の厚生年金の記録は,
途中とぎれて,平成14年4月1日から再加入になっています。
(6)平成15年3月31日以前の賞与については,厚生年金の年金記録に記載されません。
平成15年3月31日以前の賞与は,年金の額に反映されないからです。
(7)脱退手当金につき,年金記録には脱退手当金の支給につき記載されますが,
年金手帳には脱退手当金の支給の有無は記載されません。
脱退手当金の支給があった場合,支給当時の厚生年金保険被保険者証にゴム印などで記載されました。
(8)特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分は,支給開始年齢到達後であれば,
65才未満から受け取っても,年金の額は減額されません。
反対に,特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分は,支給開始年齢到達後,遅らせて請求しても,増額されません。
(9)厚生年金基金に加入していた人は,厚生年金基金に加入していなかった人に対し
厚生年金の年金額は,少なくなります。
厚生年金の年金額のうち,厚生年金基金が代行している部分があるからです。
つまり,厚生年金基金の年金額が,厚生年金の年金額も含んだものになっているからです。
(10)65才になると,特別支給の老齢厚生年金の受給権は消滅し,
新たに老齢厚生年金・老齢基礎年金の受給権が発生します。
新たに受給権が発生するので,年金機構から送付されてくる請求書を返送する必要があります。
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