2011年10月3日月曜日

結婚前の内縁関係と合算対象期間(被保険者期間)

①老齢基礎年金(老齢厚生年金)の受給資格がない人でも,


昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの結婚前の内縁関係(現在の国民年金の第3号被保険者に該当)にあった期間が,


合算対象期間に含まれると認定された場合,


老齢基礎年金(老齢厚生年金)の受給資格を取得することができるときがあります。




②昭和61年4月1日以降,国民年金の第3号被保険者の届け出をしておらず,


老齢基礎年金(老齢厚生年金)の受給資格がない人についても,


結婚前の内縁関係にあった期間が,


第3号被保険者として認定された場合は,


老齢基礎年金(老齢厚生年金)の受給資格を取得することができるときがあります。




ただし,内縁関係にあったことは,年金の請求者側の問題ですので,


原則として,年金の請求者側が証拠を集める必要があります。

親の反対によって結婚できなかった,社宅で同居していた,親戚や会社などの周辺の人が内縁関係と思っていたなどの事情があれば,

たとえ,当時の公的書類(住民票・戸籍の附票,被扶養者の届け出など)が保存期間の満了による廃棄されていたとしても,

当人たちの関係を内縁関係と見ていた周辺の者が,

同居や相互扶助関係の存在を認めており,

他の資料による周辺事実と矛盾していないことが証明できれば,

内縁関係として認定されます。

*(住民票などの客観的な資料の提出がないことから,結婚前の内縁関係の期間を認定しなかったため)老齢基礎年金の受給資格期間を満たさないとした社会保険庁長官の処分を取り消して,老齢基礎年金の受給権を認めた裁決例

厚生労働省 社会保険審査会 裁決例
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/dl/04_33.pdf

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