2011年12月11日日曜日

ケアマネジャーに関する費用・報酬や問題点

以下は,吉田輝美・結城康博・早坂聡久編著『介護サービスの選び方』ぎょうせいを参照しました。


①ケアマネジャーに対する報酬は,


自己負担0円。(介護保険の財源から支払われるから。)


*ケアマネジャーとは,要介護認定を受けた後,最初の入り口になるケアプランを作成してくれる専門家のこと。ケアプランの作成をケアマネジャーに依頼する場合は,まず,指定居宅介護支援事業所と契約をする必要があります。


介護保険のサービス契約は,指定居宅介護支援事業所とサービス利用者が契約を締結するので,いままで信頼してきたケアマネジャーが辞めたとしても,当然に介護保険のサービス契約は終了しません。新しく担当になるケアマネジャーと相性が悪い場合は,指定居宅介護支援事業所との契約の解除を検討することになります。


介護保険サービスを利用するには,自己負担額としてその10%を負担します。要介護1から5に応じて,毎月の利用限度額があります。毎月の利用限度額の超過部分や介護保険サービスの対象外の費用は,全額自己負担になります。よって,ケアプラン作成の際には,ケアマネジャーからおおよその自己負担額について詳細に説明を受けるとともに,利用者は正直に自己負担できる金額を申告しましょう。


ケアマネジャー制度の根本的欠陥は,ケアマネジャーは,ある指定居宅介護支援事業所に勤務しており,その結果,勤務先事業所の関連の介護サービス事業者を優先的に紹介する傾向がないとはいえないことです。
(平成22年度の厚生労働省の調査によると,居宅介護支援の収支差率はマイナスです。このことからも居宅介護支援のみでは,事業として成立しないことが分かります。)




なお,都道府県の介護サービス情報公表センターHPから各指定居宅介護支援事業所のケアマネジャーの人数,常勤非常勤の別などを知ることができます。








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