札幌~簡易裁判所の訴訟,少額訴訟,支払督促
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2011年2月17日木曜日
公的年金受給者の所得額
65才以上の人の
収入が公的年金のみの場合で,
年金額が年120万円以下のときは,
所得控除により,所得額は0円になります。
したがって,証明書の所得額が0円だったとしても,
収入が0円というわけではありません。
ーーーーーーーー
当事務所のHP
http://ishihara-shihou-gyosei.com/
次の投稿
前の投稿
ホーム