親族がいない,または,親族と音信不通な人の場合,
独居後の生活について考えておく必要があります。
たとえば,夫婦で生活しても,夫(妻)が亡くなれば,
妻(夫)が1人残されてしまいます。
認知症などの精神的な症状,関節症などの肉体的な症状が生じ,
日常生活において支障が生じてきます。
元気なうちに専門家と任意後見契約を締結すれば,
日常生活に支障が生じたときに,
任意後見の効力を生じさせることで,対応できます。
あらかじめ任意後見契約を締結しておけば,
任意後見受任者と顔見知りになれるので,信頼関係を築くことができます。
また,契約をした任意後見受任者に対し,
この人とは信頼関係を築くことができないと思えば,
任意契約を解除することもできます。
任意後見契約は,元気なうちにしか成立させることができません。
判断能力がなくなった後は,法定後見の利用しかできません。
法定後見の場合,誰が後見人になるかは裁判所が決めます。
親族がいない人の法定後見の場合,
全然知らない人が後見人に就任することになります。
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