2010年7月2日金曜日

独居老人の生活

親族がいない,または,親族と音信不通な人の場合,

独居後の生活について考えておく必要があります。

たとえば,夫婦で生活しても,夫(妻)が亡くなれば,

妻(夫)が1人残されてしまいます。

認知症などの精神的な症状,関節症などの肉体的な症状が生じ,

日常生活において支障が生じてきます。

元気なうちに専門家と任意後見契約を締結すれば,

日常生活に支障が生じたときに,

任意後見の効力を生じさせることで,対応できます。

あらかじめ任意後見契約を締結しておけば,

任意後見受任者と顔見知りになれるので,信頼関係を築くことができます。

また,契約をした任意後見受任者に対し,

この人とは信頼関係を築くことができないと思えば,

任意契約を解除することもできます。

任意後見契約は,元気なうちにしか成立させることができません。

判断能力がなくなった後は,法定後見の利用しかできません。

法定後見の場合,誰が後見人になるかは裁判所が決めます。

親族がいない人の法定後見の場合,

全然知らない人が後見人に就任することになります。

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