息子に財産のほとんどを「横領」された母
起訴状と冒頭陳述によると、被告は平成18年9月、認知症を患う母の成年後見人に指定されたが、翌10月に母が所有する土地とアパートを売却。20年3月までに、11回にわたり代金計約4600万円を着服し、大部分を趣味の株取引につぎ込んだ。
26日の判決公判で、裁判官は「成年後見人制度の信頼を損ね、着服金も多額」として懲役3年(求刑懲役5年)の実刑を言い渡した。
2012.1.2 07:00
産経新聞HP
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120102/trl12010207000000-n1.htm
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